2025年9月12日(金)より、ワンバンク利用規約(資金移動、前払式支払手段)を一部改定いたします。
なお、本改定は2025年9月12日(金)を効力発生日とします。
改定日
2025年9月12日(金)
変更点
ワンバンクマネー利用規約(資金移動)
第30条 ワンバンクカードの有効期限および新規発行
| 改定前 | 改定後 |
|---|---|
| 2. 当社は、当社が認めたユーザーに対して本カードの有効期限を更新するものとします。更新の対象となるユーザーには、有効期限の到来に際して、新しい有効期限を付した本カードを提供するものとします。この場合、当社は、有効期限が満了した本カードから新規発行された本カードに、ワンバンクマネーの残高の適用ができるものとします。 | 2. 当社は、当社が認めたユーザーに対して本カードの有効期限を更新するものとします。更新の対象となるユーザーには、有効期限の到来に際して、ユーザーからの申請があった場合、新しい有効期限を付した本カードを提供するものとします。この場合、当社は、有効期限が満了した本カードから新規発行された本カードに、ワンバンクマネーの残高の適用ができるものとします。 |
ワンバンクマネーライト利用規約(前払式支払手段)
第29条 ワンバンクカードの有効期限および新規発行
| 改定前 | 改定後 |
|---|---|
| 2. 当社は、当社が認めたユーザーに対して本カードの有効期限を更新するものとします。更新の対象となるユーザーには、有効期限の到来に際して、新しい有効期限を付した本カードを提供するものとします。この場合、当社は、有効期限が満了した本カードから新規発行された本カードに、ワンバンクマネーの残高の適用ができるものとします。 | 2. 当社は、当社が認めたユーザーに対して本カードの有効期限を更新するものとします。更新の対象となるユーザーには、有効期限の到来に際して、ユーザーからの申請があった場合、新しい有効期限を付した本カードを提供するものとします。この場合、当社は、有効期限が満了した本カードから新規発行された本カードに、ワンバンクマネーの残高の適用ができるものとします。 |
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